大西弘朗行政書士事務所

香川県三豊市の大西弘朗行政書士 産業廃棄物許可・特殊車両通行許可・相続

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特殊車両通行許可申請

道路は皆の大切な財産です。
最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路がこわされる事故がふえています。
せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。

特殊車両通行許可申請・審査の流れ

特殊車両通行許可制度と申請

  • 特殊車両通行許可制度と申請

    大型車・重量車を道路に通行させる場合、道路の構造と交通の安全を守るために道路法により道路を通行する車両の大きさや重さを基準値により制限が設けられています。
    この基準を超える車両を道路へ通行させる場合、通行する道路の管理者の許可をもらうことが法律で定められているので、許可のための申請が必要となり、道路管理者が許可証を発行することになります。

  • 申請先

    1. ①出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときは、その管理者の窓口に申請することになります。
    2. ②国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、いずれかの管理者の窓口に申請することができます。
       (ただし、政令市以外の市町村には申請できません)

  • 申請書の提出方法

    オンライン申請の場合、インターネットを利用して申請データを送信します。
    オンライン申請以外の場合は、原則として、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口に直接出向いて書類を提出しなければなりません。

  • 申請の基準となる一般的制限値について

    道路法で定めた通行車両の大きさ・重さの基準値の制限のことを「一般的制限」といい、この制限値のことを「一般的制限値」といいます。
    一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造に応じて通行できる車両の幅等は制限されます。 
    一般制限値を超える車両を無許可又は条件違反で通行させた場合は、道路法違反となります。
    また、一般的制限の具体的な数値などは車両制限令という法令で定められています。
    【一般的制限表】
    車両の諸元一般制限値
    幅2.5メートル
    長さ12.0メートル
    高さ高さ指定道路→4.1メートル
    その他の道路→3.8メートル
    重さ(総重量)20トン
    軸重10トン
    隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18トン
    隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20トン
    輪荷重5トン
    最小回転半径12.0メートル

  • 多岐にわたる特殊車両通行許可申請はお任せ下さい

    当事務所が、特殊車両通行許可申請をサポート致します。
    ・車両の入れ替えが多くて管理が追い付いていない
    ・担当者の異動、退職でわかる社員がいない

    当事務所に申請をお任せしていただくことにより、ご担当者様の業務の削減にもなります。

    まずはお気軽にご相談ください。

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